遺言書作成

遺言書作成

遺言書作成

遺言書は「家族のための思いやり」を形にする大切な手段です。
自分の意思を明確に残すことで、残された家族が安心して未来を歩めるように備えることができます。

遺言書とは

遺言書は、「自分が亡くなったあと、家族が迷わないようにしておくための最後の手紙」です。
財産をどう分けるかを決めておくことで、子どもや家族がもめることを防ぐことができます。


また、手紙のように「ありがとう」の気持ちや、どんな思いで分け方を決めたのかを残すこともできます。
「まだ元気なうちに準備しておく」ことで、家族は安心して生活できます。
難しい手続きも、わかりやすく一緒に準備していきます。

遺言書のメリットが現れる場面

1.子どもがいない夫婦で、配偶者にすべて遺したいとき
子どもがいない場合、配偶者がすべて相続できると思われがちですが、実際には故人の兄弟姉妹や甥・姪にも相続権が発生することがあります。つまり、配偶者だけに財産を残したいと希望していても、遺言がないと法定相続に従って複数人で分けることになり、相続登記や預金の解約も全員の同意が必要になります。遺言書で「すべてを配偶者に相続させる」と明記しておけば、話し合いや書類のやり取りの負担が減り、配偶者の生活を守ることにつながります。


2.再婚して、前の配偶者との子どもがいる場合
再婚し、新しい家庭を築いても、法的には前の配偶者との子どもにも相続権があります。遺言がなければ、現配偶者と前妻(前夫)の子どもが共同相続人となり、話し合いの中で思わぬトラブルや不信感が生じることもあります。特に交流の少ない子どもがいる場合は、財産の分け方をめぐって大きな対立になりがちです。遺言によって財産の分け方や想いをあらかじめ示しておけば、残された家族間の混乱を防ぎ、公平かつ円滑な相続につながります。


3.遠方に住んでいる子どもや相続人と疎遠になっている
相続手続きには多くの書類や実印が必要です。相続人の一人が遠方に住んでいたり、長年連絡を取っていなかった場合、手続きに必要な連絡や同意の取得が難しく、時間と費用がかかります。ときには連絡が取れず、預金の解約や不動産の名義変更が何年もできないことも。遺言書を残し、財産を誰にどう渡すかをはっきりさせておけば、スムーズな手続きが可能となり、残された人の負担を大きく減らすことができます。


4.ペットの世話を頼みたい人がいる
ペットは大切な家族ですが、法律上は「物」として扱われ、相続人が誰も世話を引き受けないということも起こり得ます。遺言書を作成すれば、信頼できる人にペットの飼育を頼むことができ、その方に一定の金額を一緒に遺贈することも可能です。そうすることで、ペットが将来見捨てられたり、知らない場所に引き取られることを防ぎ、安心して最期まで暮らせる環境を整えてあげることができます。


5.内縁のパートナー(同性含)や、介護してくれた知人に財産を渡したい
内縁関係にある相手や、献身的に支えてくれた知人には、法律上の相続権はありません。どれだけ長年一緒に暮らし、世話をしてくれていたとしても、遺言がなければ何も受け取れない可能性があります。遺言書で「〇〇さんに〇〇を遺贈する」と明確に記すことで、その方に感謝の気持ちを形として残すことができます。残された相手の生活を支えたい、報いたいという気持ちがある場合には、遺言が不可欠な手段です。


6.遺産を受け取る人が高齢や障がいで手続きが難しい
相続人が高齢で判断力が不安だったり、障がいがあって手続きが困難な場合、相続の実務は非常に大きな負担になります。遺言書に遺言執行者を指定しておけば、その人が代わって手続きをすべて行うことができるため、本人の体力や理解力に負担をかけずに相続が進みます。特に専門職(行政書士や司法書士)を遺言執行人にしておけば、手続きの正確性も担保され、安心して任せることができます。


7.相続人が多数いて、連絡や調整が大変
相続人が多い場合、全員の意思を確認して書類を揃えるだけでもひと苦労です。疎遠な親族がいたり、連絡先が不明な相手がいると、手続きが進まず、預金の解約や不動産の名義変更ができない事態にもなります。こうした場合でも、遺言書に誰にどの財産を渡すかを記し、さらに遺言執行者を指定しておけば、その人が単独で手続きを行えるため、他の相続人との調整が不要になり、スムーズな相続が可能となります。

よくある質問

遺言なんてお金持ちだけが考えるものでは?

遺言は財産の多寡に関係ありません。預貯金や家など、一般的な資産でも「誰に渡すか」を明確にしておかないと、遺族が困る場面が多くあります。

少額でもきちんと書いておけば、家族間のトラブルを避ける助けになります。

家族仲がいいから遺言なんて必要ないでしょ?

家族が仲良くても、相続となるとお金の話になるため、思わぬ意見の違いが生じることがあります。

遺言であなたの想いや分け方を示すことで、家族の関係を守ることにもつながります。

自分はまだ元気だから遺言なんて早すぎるのでは?

元気なうちだからこそ、冷静に判断できる内容の遺言が書けます。

認知症などで判断力がなくなると、遺言書は作れません。今できる「自分らしい終活」のひとつとして準備することが大切です。

遺言って、亡くなる前提でなんだか縁起が悪い…

遺言は「死を前提とした手紙」ではなく、「これからの人生を安心して生きるための準備」です。

不安を整理し、安心して生活するための道具と捉えてみてください。

配偶者に全部渡したいから遺言は不要?

子がいない夫婦の場合、兄弟姉妹にも相続権があります。

遺言で「すべて配偶者に」と明記しないと、思い通りに渡らない可能性があります。

遺言書作成、検討してみませんか?

相続人同士の不仲を懸念している人

家族間に不和があると、相続の話し合いがまとまらず、トラブルに発展しがちです。遺言で「誰に・何を」明確にしておくことで、自分の意思をはっきり伝えられ、感情的な争いを避ける手助けになります。

子どものいない夫婦の一方

配偶者にすべての財産を渡したいと思っていても、遺言がなければ兄弟姉妹などが相続権を持ちます。遺言で「全財産を配偶者へ」と明記すれば、残された配偶者が安心して生活を続けられます。

遠方に住んでいる相続人が多く、手続きが煩雑な人

遺言で遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の印鑑や合意が不要になるケースがあり、手続きが格段にスムーズになります。特に連絡や書類のやり取りが困難な状況では有効です。

ペットの飼育や墓守など、相続と無関係な希望を託したい人

法的に強制力はなくとも、遺言で信頼できる人に希望を伝えておくことは重要です。「付言事項」に気持ちや願いを書き添えることで、自分の死後も大切なものが守られる可能性が高まります。

障がいや病気で生活支援が必要な子がいる人

福祉制度や生活支援と連携しながら、配分を調整するためには遺言が有効です。遺言で信頼できる後見人や受託者への指示を加えれば、障がいのある子への将来の生活支援がより確実になります。

相続人が未成年や認知症など判断能力に不安がある場合

遺言で財産の管理者(遺言執行者や信託設定)を指定しておくと、本人が直接判断できない場合でも、適切に財産が管理・運用されます。本人に代わる支援体制の整備にもつながります。

海外に住む相続人がいる人

遺産分割協議のために署名や印鑑証明が必要となるため、海外在住の相続人がいると手続きが非常に煩雑になります。遺言で配分を決め、執行者を指定しておくことで、大幅に手続きを簡略化できます。

外国籍の相続人がいる場合や、財産の一部が海外にある人

外国籍相続人や海外財産が絡むと、日本法と外国法の関係で手続きが複雑になります。遺言により明確な意思表示と配分をしておけば、相続人の手間や誤解を減らし、適切な承継を支援できます。