
「将来、認知症などで判断力が衰えたとき、財産の管理や手続きを誰に任せればいいのだろう」「家族に迷惑をかけたくないけれど、何を準備すればいいのか分からない」――そんなお気持ちを抱えていませんか。
任意後見制度は、判断能力がしっかりしている今のうちに、「将来、自分を支えてくれる人」と「お願いしたいこと」を、ご自身で決めておける制度です。けれども、契約は公正証書で作る必要があり、決めるべきこともたくさんあります。
当事務所は、鹿屋市で35年間市役所に勤め、長年地域の皆さまの相談に向き合ってきた行政書士が運営しています。任意後見に必要な法律の知識と、公的機関とのやり取りに慣れた実務の確かさ、そして地域に根ざした親身な姿勢で、あなたの「これからの安心」づくりをお手伝いします。
任意後見制度は、判断能力がしっかりしているうちにしか契約できません。もし認知症などが進んでから手続きが必要になると、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に頼らざるを得なくなります。この場合、誰が後見人になるかをご自身では選べず、ときには家族以外の専門職が選ばれることもあります。「この人に頼みたい」という想いを残せるのは、元気な今だけなのです。
判断能力が低下すると、ご本人の預貯金口座は事実上凍結され、家族であっても引き出しや解約ができなくなることがあります。生活費や入院費、施設の費用が必要なのに、本人の財産を使えず家族が立て替える――そんな事態に陥るケースは少なくありません。備えがないと、お金があっても動かせない状況になりかねません。
備えがないまま判断力が衰えると、誰がどう支えるかをめぐって、ご家族の間に負担の偏りや意見の対立が生まれることがあります。あらかじめ「誰に、何を、どう頼むか」を決めておけば、ご家族も迷わず動けます。準備の有無が、ご家族の安心を大きく左右するのです。
任意後見は「いざとなってから」では間に合いません。判断できる「今だからこそ備えられる」大切な準備なのです。
任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければ効力が生じません。さらに、「誰を後見人(任意後見人)にするか」「どこまでの仕事を任せるか(代理権の範囲)」「いつから後見を始めるか」など、ご本人の意思を反映しながら、法律に沿って契約内容を組み立てる必要があります。一つでも曖昧なまま進めると、いざというときに「お願いしたかったことができない」事態になりかねません。専門家である行政書士に任せることで、あなたの想いを過不足なく、確実な契約の形に整えられます。
行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
【メリット1】あなたの意思を反映した、的確な契約内容を設計
「財産管理だけ頼みたい」「介護施設の手続きもお願いしたい」――ご希望を丁寧に伺い、代理権の範囲を過不足なく設計します。将来困らないよう、必要なことを漏れなく盛り込みます。
【メリット2】公正証書の作成手続きを完全サポート
任意後見契約には公証役場での手続きが必要です。当事務所が必要書類の収集から公証役場との打ち合わせ、当日の段取りまでをサポートしますので、ご高齢の方やお忙しいご家族の負担を大きく減らします。
【メリット3】「見守り」「財産管理」など他の備えとの組み合わせも提案
任意後見は、契約してから実際に始まるまで時間が空くことがあります。その間を支える見守り契約や財産管理委任契約、亡くなった後の手続きを頼む死後事務委任契約など、あなたに必要な備えを組み合わせてご提案します。
任意後見契約が完成するまでの流れを、明確にご説明します。
ご本人の想いや、ご家族の状況、不安に感じていることをお伺いし、どんな備えが向いているかをご案内します。
「誰に頼むか」「何を任せるか」「いつから始めるか」など、ご本人のご意向を丁寧に整理し、契約の方針を一緒に固めます。
戸籍や住民票などの必要書類を収集し、ご希望に沿った代理権の範囲を具体的に設計します。書類の収集は代行も可能です。
当事務所が公証役場と事前に打ち合わせを行い、公正証書作成当日の段取りまでサポートします。ご本人の負担を最小限に抑えます。
契約後も、見守り契約などを通じてご本人の状況を確認し、判断能力が低下した際には家庭裁判所への申立ての手続きをサポートします。状況の変化に応じた見直しのご相談も承ります。
将来に備える後見の制度には、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」があります。違いを整理してご案内します。
| 項目 | 任意後見(元気なうちに備える) | 法定後見(判断力が衰えてから利用) |
|---|---|---|
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利用するタイミング |
判断能力があるうちに契約 | 判断能力が衰えた後に申立て |
|
支える人の決め方 |
自分で選べる | 家庭裁判所が選ぶ |
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頼める内容 |
契約で自由に決められる | 法律の範囲で裁判所が定める |
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手続き |
公正証書による契約 | 家庭裁判所への申立て |
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おすすめの方 |
自分の意思で備えたい方 | すでに判断力が低下している方 |
任意後見は、契約から実際に効力が生じるまでの間を支える他の備えと組み合わせると、より安心です。
| 契約の種類 | どんな備えか | こんな場面で |
|---|---|---|
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見守り契約 |
定期的に連絡・訪問し、状況を見守る | 一人暮らしで、変化を早く気づいてほしいとき |
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財産管理委任契約 |
判断力はあるが体が不自由なとき、財産管理を任せる | 入院や外出が難しく、手続きを頼みたいとき |
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任意後見契約 |
判断力が低下した後の支援を、あらかじめ託す | 将来に備えて、支える人を自分で決めたいとき |
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死後事務委任契約 |
亡くなった後の各種手続きを託す | 葬儀や行政手続きなどを頼みたいとき |
任意後見に関するご相談、ご希望の整理と契約方針の決定、戸籍など必要書類の収集、代理権の範囲の設計、任意後見契約書(公正証書)の作成サポート、公証役場との打ち合わせ、見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約の作成サポート、判断能力低下時の家庭裁判所への申立てサポート、契約内容の見直し相談などに対応しています。
任意後見のご事情は、お一人おひとり大きく異なります。組み合わせる契約の種類や、任せる内容の範囲によって必要な作業が変わるため、当事務所では画一的な料金ではなく、ご状況に合わせたオーダーメイドのお見積りをご提案しています。初回相談でお話を伺ったうえで、着手前に必ず書面でお見積りを提示しますので、後から費用がふくらむ心配はありません。
下記は一般的な目安です。実際の金額は無料相談でご案内します。
| 申請区分 | 報酬額 | 実費の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
任意後見の相談・方針整理のみ |
お見積り | 戸籍取得手数料など数千円〜 | 内容の整理・アドバイス |
|
任意後見契約書の作成サポート |
お見積り | 公証人手数料、書類取得手数料など | 公証役場との打ち合わせ含む |
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見守り・財産管理契約の作成サポート |
お見積り | 書類取得手数料など | 単独または組み合わせ可 |
|
死後事務委任契約の作成サポート |
お見積り | 各種手数料など | 葬儀・手続き等の委任 |
※報酬額には、以下のサービスがすべて含まれます。
他事務所・自分で備えた場合との比較
| 項目 | 当事務所 | 一般的な事務所 | 備えをしない場合 |
|---|---|---|---|
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料金の決め方 |
オーダーメイド(着手前に書面で明示) | 事務所による | 0円(ただし将来の選択肢が狭まる) |
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書類収集の代行 |
○(報酬に含む) | △(別途料金の場合あり) | △(自分で対応) |
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公証役場との調整 |
○(サポート) | △(事務所による) | △(自分で対応) |
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将来の支援者の指定 |
○(自分の意思で指定可能) | ○(事務所による) | ×(裁判所が選ぶ法定後見に) |
当事務所の強みは、地域に根ざした親身な対応と、確かな書類・手続きの実務です。あなたの意思をしっかり形に残すことで、将来のご家族の負担と不安を未然に防ぎます。
まず正直にお伝えします。任意後見契約を法的に的確なものにできるのは、市役所での勤務経験そのものではなく、行政書士として身につけた法律の知識です。代理権の範囲の設計、公正証書による契約、関連する諸制度の理解といった専門的な部分は、行政書士としての研鑽に裏づけられています。当事務所は、この任意後見・契約に関する専門知識を土台に、確実な備えづくりをお手伝いします。
一方で、市役所で35年間培ってきた経験は、任意後見の準備に付随する場面で確かに活きてきます。誇張ではなく、次の3点でお客様の安心につながります。
【成果1】公的書類の扱いに慣れている
任意後見の準備では、戸籍や住民票などの公的書類が欠かせません。長年、市役所で公的書類の扱いに親しんできた経験から、必要な書類を的確に把握し、収集をスムーズに進めます。
【成果2】公証役場など、公的機関とのやり取りに不慣れがない
任意後見契約は公正証書で作る必要があり、公証役場との手続きが伴います。また、将来は家庭裁判所への申立ても関わってきます。長年お役所の世界で働いてきたため、こうした公的機関とのやり取りに戸惑うことなく、お客様に代わって段取りよく進めます。
【成果3】地域の皆さま、特にご高齢の方に向き合ってきた誠実さ
35年間、市役所の窓口などで、ご高齢の方を含む地域の方々の相談に向き合ってきました。一人ひとりのお話をじっくり伺い、不安に寄り添ってお伝えする姿勢は、デリケートな老後の備えのご相談だからこそ大切にしています。「この人になら、これからのことを安心して託せる」――そう感じていただける関係づくりを心がけています。
契約の専門性は行政書士としての知識で、手続きの確かさと相談のしやすさは長年の経験で。この両輪で、あなたの「これからの安心」を支えます。
最も大きな違いは「支えてくれる人を自分で選べるかどうか」です。任意後見は、判断能力があるうちにご自身で後見人を指定できます。一方、法定後見は判断力が衰えた後に家庭裁判所が後見人を選ぶため、ご自身では選べません。「この人に頼みたい」という想いがあるなら、元気な今のうちの任意後見がおすすめです。
決して早すぎることはありません。任意後見契約は、判断能力がしっかりしているうちにしか結べないからです。むしろ早めに備えておくことで、ご本人も安心して日々を過ごせますし、状況が変われば契約内容を見直すこともできます。「元気な今」が最適なタイミングです。
はい、ご家族を任意後見人に指定することも可能です。ご家族以外の信頼できる方や、専門職を選ぶこともできます。誰に何をどこまで頼むかを、ご本人の意思で自由に決められるのが任意後見の大きな特徴です。最適な選び方も含めてご相談ください。
いいえ。任意後見契約を結んでも、すぐに効力が生じるわけではありません。実際にご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に申立てをして「任意後見監督人」が選ばれてから、後見が始まります。契約から開始までの間を支えるため、見守り契約などを組み合わせると安心です。
ご安心ください。当事務所はオンラインでのご相談に対応しているほか、対面でのご相談も可能です。ご事情に応じて柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご連絡ください。
任意後見は、これからの暮らしを「自分の意思」で支えてもらうための、何よりの備えです。そして、この備えは判断能力がしっかりしている元気なうちにしか始められません。「まだ大丈夫」と先延ばしにしているうちに、ご自身で選べる機会を逃してしまうこともあります。
慣れないことを一人で抱え込む必要はありません。早めに専門家へ相談することで、漠然とした不安が整理され、何をすべきかが明確になります。
当事務所では、鹿屋市を中心に初回相談を無料で実施中です。オンライン・対面どちらにも対応していますので、外出が難しい方や、離れて暮らすご家族からのご相談も歓迎します。「何から考えればいいか分からない」――その段階で構いません。あなたのこれからの安心を、確かな形にするお手伝いをさせてください。