家族信託

「認知症になったら、家や預金が動かせなくなると聞いて不安…」その心配に、家族へ託す仕組みで備えます

 「自分が認知症になったら、家や預金はどうなるのだろう」「親の介護費用を、親の財産から出したいのに動かせなくなったら困る」――そんなお気持ちを、ご本人もご家族も抱えていませんか。


 家族信託は、ご自身の財産の管理や運用を、信頼できる家族にあらかじめ託しておく仕組みです。判断能力が低下しても、託された家族が財産を管理できるため、「お金があるのに動かせない」事態を防げます。


 当事務所は、鹿屋市で35年間市役所に勤め、各種手続きや公的書類の実務に深く携わってきた行政書士が運営しています。家族信託に必要な専門知識と、提携する司法書士・税理士との連携体制で、あなたとご家族の安心づくりをお手伝いします。


家族信託の備えがないと、こんな「困りごと」が待っています

認知症で口座や不動産が「凍結」され、家族でも動かせなくなる

 判断能力が低下すると、ご本人の預貯金口座は事実上凍結され、不動産の売却もできなくなります。家族であっても勝手には動かせず、介護費用や生活費が必要なのに、本人の財産に手をつけられない――そんな事態に陥ることがあります。「お金はあるのに使えない」という、もどかしい状況です。


成年後見制度しか選べず、自由な財産活用ができなくなる

 備えがないまま判断力が低下すると、頼れるのは法定後見が中心になります。しかし法定後見では、財産の管理は「本人を守ること」が最優先となり、積極的な資産運用や、家族のための柔軟な財産活用は難しくなります。また、専門職が後見人に選ばれると継続的な費用もかかります。「こうしておきたかった」が実現できなくなるのです。


財産の承継について、自分の希望を残せない

 「この家は同居している子に継がせたい」「自分の次は妻に、その次は子に」といった何代にもわたる承継の希望は、通常の遺言だけでは実現が難しい場合があります。家族信託なら柔軟な設計が可能ですが、備えがなければ、こうした想いは形にできません。


 家族信託は「いざとなってから」では設計できません。判断能力がしっかりしている「今だからこそ備えられる」大切な仕組みなのです。

行政書士による家族信託サポートが、あなたの資産とご家族を守ります

なぜ専門家に依頼すべきなのか?

 家族信託は、「誰が(委託者)、誰に(受託者)、どの財産を、誰のために(受益者)託すか」を、ご家族の状況や想いに合わせて一から設計する、オーダーメイド色の強い仕組みです。設計を誤ると、税務上の思わぬ負担が生じたり、家族間のトラブルの原因になったりすることもあります。さらに、不動産を信託する場合は登記、税金面では税務の検討も欠かせません。これらは行政書士だけで完結しない部分もあるため、専門家が連携して進めることが、安全な家族信託の鍵になります。


専門家に依頼することで、以下のメリットが得られます。

【メリット1】ご家族の状況に合った信託を一から設計
 「誰に何を託し、どう承継するか」――ご本人とご家族の想いを丁寧に伺い、最適な信託の形を設計します。画一的でない、あなたのご家族のための仕組みをつくります。


【メリット2】司法書士・税理士と連携し、ワンストップで対応
 家族信託は、登記(司法書士)や税務(税理士)が密接に関わります。当事務所は提携の専門家と連携し、窓口を一本化してご案内しますので、ご自身で複数の専門家を探す手間がかかりません。


【メリット3】遺言・任意後見など他の備えとの最適な組み合わせを提案
 家族信託で対応しきれない部分は、遺言書任意後見契約などで補えます。あなたのご家族にとって最適な備えの組み合わせを、総合的にご提案します。


ご依頼から信託開始までの流れ

 家族信託を設計し、運用が始まるまでの流れを、明確にご説明します。

  • STEP
    初回無料相談(オンライン・対面対応可)

    ご本人・ご家族の想いや、財産・家族の状況、不安に感じていることをお伺いし、家族信託が向いているかをご案内します。

  • STEP
    信託の目的と内容の設計

    「何のために、誰に、どの財産を託すか」を整理し、ご家族の状況に合った信託の設計案をご提案します。提携の税理士とも連携し、税務面も確認します。

  • STEP
    信託契約書の作成と内容の確認

    設計に基づき信託契約書の文案を作成します。ご家族全員にご理解いただけるよう、丁寧にご説明し、納得いただくまで調整します。

  • STEP
    公正証書の作成・不動産の信託登記

    契約は公正証書で作成するのが一般的です。不動産を含む場合は、提携の司法書士が信託登記を行います。

  • STEP
    信託の開始と、その後のサポート

    信託専用口座の準備などを経て、信託がスタートします。運用開始後の疑問や、状況の変化に応じた見直しのご相談も承ります。

財産の管理・承継まで、あなたとご家族の希望をトータルでバックアップ

「家族信託」と「成年後見」の違いを整理

 認知症対策としてよく比較される2つの仕組みを、整理してご案内します。

項目 家族信託 成年後見(法定・任意)

始めるタイミング

判断能力があるうちに契約 法定は判断力低下後、任意は事前契約

財産を管理する人

信頼する家族(受託者) 後見人(家族・専門職など)

財産活用の柔軟さ

柔軟な管理・運用が可能 本人保護が優先で柔軟性は低い

承継の指定

何代先まで指定できる場合がある 基本的に対象外

身上保護(介護契約等)

対象外(後見等で補う) 対応できる


 家族信託は万能ではなく、身上保護は任意後見で、財産承継の一部は遺言で補うなど、組み合わせが大切です。

仕組み・契約 主な役割 家族信託との関係

家族信託

財産の管理・運用・承継 中心となる仕組み

任意後見契約

介護・医療など身上の手続き 信託で扱えない部分を補う

遺言書

信託以外の財産の承継 残りの財産をカバー

見守り契約

日頃の安否確認 元気なうちからの見守り


対応可能なサポート内容(主なもの)

 家族信託に関するご相談、財産・家族状況のヒアリング、信託の目的・内容の設計、信託契約書の文案作成、公正証書による契約のサポート、提携司法書士による不動産の信託登記の手配、提携税理士による税務面の検討、信託専用口座の準備に関するご案内、遺言書・任意後見契約・見守り契約との連携のご提案、信託内容の見直し相談などに対応しています。


こんな方に特におすすめ

  • 認知症による口座凍結や不動産の塩漬けを防ぎたい60〜80代の方
  • アパートなどの収益不動産を持ち、認知症後も管理を続けたい方
  • この財産は、この家族に」という承継の希望がある方
  • 親の財産管理に不安を感じ、元気なうちに備えてほしいと願う40〜70代のご家族
  • 成年後見だけでは柔軟な財産管理ができず困りそうな方

オーダーメイド料金で、必要なことだけを安心価格でご依頼いただけます

 家族信託は、ご家族ごとに設計が大きく異なる、まさにオーダーメイドの仕組みです。信託する財産の種類や額、家族構成、登記や税務の関与によって必要な作業が変わるため、当事務所では画一的な料金ではなく、ご状況に合わせたお見積りをご提案しています。初回相談でお話を伺ったうえで、着手前に必ず書面でお見積りを提示しますので、後から費用がふくらむ心配はありません。


 下記は一般的な目安です。実際の金額は無料相談でご案内します。

申請区分 報酬額 実費の目安 備考

家族信託の相談・設計のみ

お見積り 書類取得手数料など 設計案の提案・アドバイス

信託契約書の作成サポート

お見積り 公証人手数料、書類取得手数料など 公正証書での作成を含む

不動産の信託登記(提携司法書士)

別途 登録免許税、登記関連費用など 司法書士が担当

税務の検討(提携税理士)

別途 税理士が担当

※当事務所の報酬額には、以下のサービスが含まれます。

  • 初回相談(無料)
  • 財産・家族状況のヒアリング
  • お見積りの作成(着手前に書面で提示)
  • 信託の目的・内容の設計と提案
  • 信託契約書の文案作成
  • 公証役場との連絡・調整、提携専門家との連携窓口


他事務所・備えをしない場合との比較

項目 当事務所 一般的な事務所 備えをしない場合

料金の決め方

お見積り(着手前に書面で明示) 事務所による 0円(ただし凍結リスク)

専門家連携

○(司法書士・税理士と提携) △(事務所による) △(自分で探す)

認知症後の財産活用

○(柔軟に管理・運用可) ○(設計による) ×(凍結の恐れ)

窓口の一本化

○(当事務所が窓口) △(事務所による) ×

 当事務所の強みは、提携専門家との連携によるワンストップ対応と、地域に根ざした親身な姿勢です。あなたのご家族に合った信託を設計し、認知症になっても困らない備えをお手伝いします。

手続きと連携に強い35年の経験が、安心してお任せいただける理由です

「信託設計の的確さ」を支えるのは、行政書士としての専門知識と専門家連携です

 まず正直にお伝えします。家族信託を法的・税務的に的確に設計できるのは、市役所での勤務経験そのものではなく、行政書士として身につけた専門知識と、司法書士・税理士との連携です。信託の設計、契約書の作成、登記、税務の検討といった各分野は、それぞれの専門性が必要です。当事務所は、この専門知識と連携体制を土台に、安全な家族信託づくりをお手伝いします。


では、35年の市役所勤務はどう活きるのか

 家族信託の準備や運用には、公的書類の収集や公的機関との手続きが数多く伴います。だからこそ、市役所で35年間培ってきた経験が確かに活きてきます。誇張ではなく、次の3点でお客様の安心につながります。

【成果1】公的書類の扱いに慣れている
 家族信託では、戸籍や住民票、不動産の資料など、多くの公的書類が必要です。長年これらの書類の扱いに親しんできた経験から、必要な書類を的確に把握し、収集をスムーズに進めます。


【成果2】公的機関や関係先との連携に不慣れがない
 信託では、公証役場や法務局(登記)など、公的機関とのやり取りが伴います。長年お役所の世界で働いてきたため、こうした手続きの段取りに戸惑うことなく、提携専門家とも円滑に連携を進められます。


【成果3】地域の皆さまに向き合ってきた誠実さ
 35年間、市役所の窓口などで地域の方々の相談に向き合ってきました。ご本人とご家族双方のお話をじっくり伺い、分かりやすくお伝えする姿勢は、ご家族みんなが関わる家族信託だからこそ大切にしています。「この人になら、家族の財産を安心して相談できる」と感じていただける関係づくりを心がけています。

 設計の専門性は行政書士の知識と専門家連携で、手続きの確かさと相談のしやすさは長年の経験で。この両輪で、あなたとご家族の安心を支えます。

よくある質問

家族信託と成年後見は、どう違うのですか?

最も大きな違いは「財産活用の柔軟さ」です。家族信託は、判断能力があるうちに信頼する家族へ財産を託すことで、認知症後も柔軟な管理・運用が可能です。一方、成年後見は本人保護が最優先のため、柔軟な活用は難しくなります。ただし、介護や医療の手続き(身上保護)は後見の役割なので、両方を組み合わせることも少なくありません。

家族信託をすれば、成年後見や遺言は不要になりますか?

いいえ、家族信託は万能ではありません。介護や医療の契約などの身上保護は任意後見で、信託に入れなかった財産の承継は遺言で補う必要があります。当事務所では、家族信託を中心に、必要な備えを組み合わせて総合的にご提案します。

不動産や預金以外も信託できますか?費用はどれくらいですか?

不動産、預貯金(金銭)、自社株式など、さまざまな財産を信託できます(一部、信託に適さない財産もあります)。費用は、財産の種類や額、登記の有無などによって変わるため、着手前に書面でお見積りをお出しします。不動産がある場合は、別途登録免許税などの実費がかかります。

家族の誰かに財産を託すと、他の家族ともめませんか?

ご懸念はもっともです。だからこそ、設計の段階でご家族にしっかり説明し、理解を得ることが何より大切です。当事務所では、ご家族みなさまにご理解いただけるよう丁寧にご説明し、将来の争いを防ぐ設計を心がけます。必要に応じて遺言なども組み合わせ、公平感のある形をご提案します。

体が不自由で外出が難しいのですが、相談できますか?

ご安心ください。当事務所はオンラインでのご相談に対応しているほか、対面でのご相談も可能です。離れて暮らすご家族も交えたご相談も歓迎します。ご事情に応じて柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まずは無料相談から。判断できる「今」が、家族信託を始める一番のタイミングです

 家族信託は、認知症などで判断能力が低下しても、ご本人の財産を守り、ご家族が困らないようにするための、柔軟で心強い備えです。そして、家族信託判断能力がしっかりしている元気なうちにしか始められません。「まだ大丈夫」と先延ばしにしているうちに、口座凍結などで備えの機会を逃してしまうこともあります。


 複雑に思える家族信託も、一人で抱え込む必要はありません。早めに専門家へ相談することで、漠然とした不安が整理され、ご家族にとって何が最適かが見えてきます


 当事務所では、鹿屋市を中心に初回相談を無料で実施中です。オンライン・対面どちらにも対応し、提携の司法書士・税理士とも連携してご案内します。「何から考えればいいか分からない」――その段階で構いません。あなたとご家族の安心を、確かな形にするお手伝いをさせてください。