これは、終活・相続のよくある失敗パターンあるあるシリーズです。登場人物はフィクションですが、現実に起こりうるシチュエーションとオチを描いています。「ちゃんと養子縁組もしたから安心」と思っている方こそ、ぜひご自身や身近な方の状況と重ねながら読んでみてください。
【主人公の状況】
夫婦:あり(再婚同士・結婚25年)
子供:夫に実子2人(前妻との子)、妻の連れ子2人と養子縁組済み。子は計4人
年齢:夫Hさん(80歳)・妻Yさん(74歳)
終活状況:「養子縁組はしたから大丈夫」と考え、遺言書は作っていない
秋の法事。Hさん(80歳)の家には、4人の子どもたちが顔をそろえました。再婚して25年。Hさんの実子2人と、妻Yさん(74歳)の連れ子2人。再婚を機に、HさんはYさんの連れ子2人と養子縁組(法律上の親子になる手続き)をしていました。
「縁組もしたんだ。これでみんな、平等に私の子だ」。Hさんは、そう信じて疑いませんでした。実子も養子も、分け隔てなく育ててきた自負があります。
たしかに、子どもたちは表向き仲良くやっていました。けれど、Hさんが気づいていないところで、実子と養子の間には、わずかな距離がありました。実子は「父の財産は、本来は自分たち血を分けた子のもの」という思いを、心の奥にしまっていました。養子は養子で、「縁組したとはいえ、自分たちは後から入った身」という遠慮がありました。
知人から「子どもが多いなら、遺言だけは書いておいたほうがいいよ」と言われたこともありました。けれどHさんは、「ちゃんと縁組までしたんだから、もめるはずがない」と取り合いませんでした。「平等にしてあるんだから、あとは子どもたちで仲良く分ければいい」。そう思っていたのです。
財産は、自宅と、いくらかの預貯金、それに先祖から受け継いだ土地。決して大富豪ではありませんが、分けるとなると話は単純ではありません。
そんなある日、Hさんは静かに息を引き取りました。
葬儀が終わり、相続の手続きが始まりました。相続人は、配偶者のYさんと、子ども4人(実子2人・養子2人)の、合わせて5人。遺言書はありません。そのため、5人全員で「遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)」をすることになりました。
ここから、長い長い迷走が始まります。
自宅や土地は、きれいに4等分できるものではありません。「先祖の土地は血筋が継ぐべきだ」と言う実子。「父さんは平等にと言っていた」と返す養子。それまで表に出なかった本音が、相続をきっかけに噴き出しました。
「そもそも、なぜ養子縁組までしたのか」。25年前の経緯にまで話がさかのぼり、感情のもつれは深まるばかり。話し合いは、何度開いてもまとまりません。
遺産分割協議は、全員の合意がなければ成立しません。誰か一人でも納得しなければ、財産は宙に浮いたまま。気づけば、Hさんが亡くなってから何年も経っても、遺産分割は決着しませんでした。
その間、自宅も土地も手をつけられず、家族はばらばらに。「平等にしたつもりだったのに」――Hさんの願いとは、正反対の結末でした。
今回のつまずきは、「平等にしてあれば、もめない」という思い込みでした。
Hさんが養子縁組までしたことは、立派な備えです。これにより、養子も実子とまったく同じ相続権を持つことになりました。ここまでは正しい一歩でした。
ところが、見落としがありました。相続人が増えるほど、そして関係が複雑なほど、話し合いはまとまりにくくなるという点です。
遺言書がない場合、財産は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分けます。そして、この協議は全員が合意しないと、一歩も先に進みません。
メモ:再婚で養子縁組をした夫(Hさん)が亡くなったときの相続
→ 相続人が多く、関係が複雑なほど、長期化しやすい
養子縁組は「平等」を実現する一方で、相続人の数を増やし、話し合いの当事者を増やす側面もあります。今回のように、実子と養子の間にわずかな感情の溝があると、それが相続をきっかけに表面化し、協議が泥沼化することがあるのです。
注意点
なお、誰がどう相続するか、どう分けるのが最適かは、ご家庭の状況によって変わります。個別のケースについては、専門家に相談するのが確実です。
Hさんの「平等に、円満に」という願いをかなえるには、「誰が何を引き継ぐか」まで、生前にはっきり決めておく必要がありました。相続人が多い家庭には、次の備えがとくに有効です。
① 遺言書で「分け方」まで具体的に決めておく
最も効果的なのが、遺言書です。「平等にしたい」という思いを、「自宅は誰へ」「土地は誰へ」「預貯金はどう分けるか」と、具体的に書いておきます。こうしておけば、そもそも遺産分割協議が不要になり、5人で延々と話し合う事態を避けられます。
とくに、相続人が多いケースでは、公正証書遺言(公証役場で作る確実な遺言)が安心です。あわせて、なぜその分け方にしたのかという思いを付言事項(遺言に添える気持ちのメッセージ)として残せば、家族の感情的な納得にもつながります。
② 遺言執行者を指定しておく
もうひとつの鍵が、遺言執行者(いごんしっこうしゃ)の指定です。これは、遺言の内容を、責任を持って実現する役割の人のこと。名義変更や預貯金の手続きを、執行者が単独で進められます。
相続人が多いと、手続きのたびに全員の署名・押印を集めるだけでも大変です。信頼できる第三者(行政書士などの専門家)を遺言執行者に指定しておけば、相続人同士が直接ぶつからずに済み、中立な立場で手続きが円滑に進みます。
ポイント:遺言書+遺言執行者で備えるメリット
「養子縁組までしたのだから、もめるはずがない」――その思いは、家族を大切にする気持ちのあらわれです。けれど、養子縁組は「平等」を実現する一方で、相続人を増やし、話し合いを複雑にする側面もあります。
相続人が多く、関係が複雑なほど、遺言書のない遺産分割協議は難航しがちです。全員の合意が得られず、財産が何年も宙に浮き、家族がばらばらになる――そんな、本人の願いとは正反対の結末すら起こり得ます。
だからこそ、実子と養子が複数いるような再婚家庭にとって、遺言書と遺言執行者の指定は、まさにマストの備えです。これらを整えておくことは、「平等に、そして円満に」という思いを、最後まで確かな形で実現することにほかなりません。
大切なのは、お元気な「今」だからこそ動ける、ということ。「縁組したから安心」で終わらせず、ぜひ「分け方」と「手続きを任せる人」まで考えてみてください。進め方に迷ったときは、行政書士などの専門家に相談することで、ご家庭に合った形が見つかります。