「親亡き後」に何の備えもなかった障害のある子のケース

相続・終活のよくある失敗パターンあるあるシリーズです。 これはフィクションですが、現実に十分起こりうるシチュエーションとオチです。ご自身や、身の回りのどなたかの状況と重ねながら読んでみてください。


【主人公の状況】


夫婦:あり(二人暮らし+同居の子)
子供:1人(知的障害があり、財産管理や一人での生活が難しい)
年齢:夫76歳・妻73歳、子30歳
終活状況:「親亡き後」が気がかりだが、具体的な備えはしていない

事例:CASE18

 Dさん夫婦(夫76歳・妻73歳)には、知的障害のある一人息子のHさん(30歳)がいます。Hさんは日中、福祉作業所に通い、家では両親と穏やかに暮らしてきました。一人での生活や、お金の管理は難しく、身の回りのことには支援が必要です。


 夫婦には、ほかに子供はおらず、きょうだい(Hさんのおじ・おば)にあたる親族もいませんでした。つまり、Hさんを支えられるのは、両親である自分たちだけ。Dさん夫婦にとって、最大の気がかりは、ずっと同じでした。「自分たちがいなくなったら、この子はどうなるのか」。


 その不安は、年を追うごとに重くなっていきました。ある日、夫婦は二人でHさんの将来について話しました。「私たちも、もう若くない。Hのために、何か手を打たないと」。妻も深くうなずきます。けれど、いざ「何を」と考えると、二人とも見当がつきませんでした。


 役所や福祉の窓口で「成年後見」という言葉を耳にしたことはありました。でも、手続きは難しそうだし、どこに相談すればいいのかも分からない。「Hのための財産は、いくらか遺してある。私たちが元気なうちは、私たちが面倒を見ればいい」。そう考えて、夫婦は具体的な備えを、つい先送りにしてきたのです。「そのうち、ちゃんと相談に行こう」——その「そのうち」は、なかなか訪れませんでした。


 ところが、運命は残酷でした。


 まず夫が病に倒れ、闘病の末に他界します。深い悲しみの中、妻は「これからは私がHを守らなければ」と気力を奮い立たせました。しかし、夫の介護と看病で心身ともに疲れ切っていた妻もまた、後を追うように体調を崩し、夫の死から半年後、帰らぬ人となってしまったのです。


 両親を相次いで失い、Hさんは一人、取り残されました。


 Hさんは、両親の財産を相続しました。お金は、確かにあったのです。しかし、Hさん自身は、その財産を管理できません。預金を引き出すことも、支払いをすることもできない。相続した財産は、事実上凍結されてしまいました。


 Hさんを支えるには、家庭裁判所に申し立てて法定後見人を選任してもらう必要があります。けれど、申し立てをする親族も、手続きを担う人も、誰もいませんでした。頼れる親族が、一人もいなかったのです。


 その間も、Hさんの生活は待ってくれません。日々の生活費、福祉サービスの利用料——支払いは次々と滞っていきました。後見人が選任されるまでの空白の期間、Hさんの暮らしは立ち行かなくなり、ついに行政が介入する事態にまで至ったのです。


 「Hのために」と願いながら、何の備えもしなかったことで、最も守りたかった息子を、最も不安定な状況に置き去りにしてしまった——。それは、Dさん夫婦が決して望まなかった結末でした。

事例の解説

失敗の伏線

 このケースに潜んでいた失敗の原因は、次のとおりです。

  • 親亡き後」を案じながら、具体的な備えを先送りにした
  • 「自分たちが元気なうちは大丈夫」と、突然の事態を想定していなかった
  • 財産を遺しても、子自身が管理できないことへの対策がなかった
  • 支える親族がおらず、手続きを担う人を決めていなかった

失敗の解説

 このケースが教えてくれるのは、障害のあるお子さんがいるご家庭では、「財産を遺す」だけでは、子を守れないということです。


 最も深刻なのが、相続した財産が、子自身では管理できないという問題です。知的障害などで判断能力が十分でない場合、預金の引き出しや各種の支払いを、本人が行うことはできません。お金があっても使えない、いわゆる「資産凍結」の状態に陥ってしまいます。


メモ:「親亡き後」に起こりうること

  • 子は財産を相続するが、本人では管理できない
  • 預金の引き出しや支払いができず凍結される
  • 支えるには法定後見人の選任が必要
  • 申し立てる親族がいないと、手続き自体が進まないことも
  • → 財産を「遺す」だけでなく「管理する仕組み」が不可欠


 法定後見人が選任されれば、その人が財産管理や支払いを担えます。しかし、選任には家庭裁判所への申し立てが必要で、時間もかかります。Dさん夫婦のように、申し立てや手続きを担える親族がいないと、その空白期間に生活が立ち行かなくなるおそれがあるのです。


 そして、このケースで特に重いのが、支える人が誰もいないという点でした。きょうだいもおじ・おばもいない。頼れる親族が一人もいない中で、両親が突然いなくなれば、子は社会の中で孤立してしまいます。


注意点

  • 財産を遺すだけでは、子が管理できず凍結されることがある
  • 法定後見人の選任には時間がかかり、空白期間が生じる
  • 申し立てる親族がいないと、手続きが滞るおそれがある
  • 「元気なうちは自分が」では、突然の事態に対応できない

 なお、後見人の選任までの期間や、その間の生活費の確保方法は、状況によって異なり、ケースによるところが大きい問題です。「親亡き後」の備えは特に専門性が高いため、できるだけ早く専門家へ相談されることを強くおすすめします。

この事例を成功させる解決策

 このケースは、両親が元気なうちに、複数の制度を組み合わせて「親亡き後」の仕組みを作っておけば、防ぐことができました。


家族信託(受益者を子)で、財産管理の仕組みを作る — これが「親亡き後」対策の中心になります。親が元気なうちに、財産の管理を信頼できる人(専門家や支援団体など)に託しつつ、その財産から得られる利益は子(Hさん)のために使う設計です。これなら、親が亡くなっても財産が凍結されず、子の生活費や施設費を、託された人の判断で滞りなく支払えます。子に財産を直接持たせるのではなく、仕組みの中で守りながら使えるのが大きな利点です。


任意後見契約で、子の生活と身上保護を支える — 財産管理だけでなく、子の生活全般を支える人を、親が元気なうちに準備しておく方法です。信頼できる第三者や専門家と契約しておけば、親亡き後も子を支える体制を保てます。家族信託(財産管理)と任意後見(生活・身上保護)を組み合わせることで、抜けのない備えになります。


遺言書で、財産の遺し方を明確にする — 誰に何をどう遺すかを遺言で定め、家族信託と連動させておけば、相続の手続きもスムーズになります。きょうだいがいないご家庭でも、財産の行き先をはっきりさせておくことが大切です。


ポイント:「親亡き後」の備えのメリット

  • 家族信託(受益者を子)で、財産を凍結させず子のために使い続けられる
  • 託された人の判断で、生活費・施設費を滞りなく支払える
  • 任意後見で、財産だけでなく子の生活・身上保護まで支えられる
  • 遺言書で、相続の手続きをスムーズにできる
  • 親亡き後も、子が孤立せず支えられる体制を作れる

 「親亡き後」の問題は、ひとつの制度だけでは解決できないことが多く、家族信託任意後見遺言を組み合わせた総合的な設計が欠かせません。お子さんの状況や受けている福祉サービス、頼れる支援者の有無によって、最適な形は大きく変わります。専門家や福祉関係機関と連携しながら、早めに備えを始めることを強くおすすめします。

まとめ

 「自分たちが元気なうちは、自分たちが守ればいい」——その親心は痛いほど分かります。けれど、親はいつか必ず先に逝きます。そして、その時は突然訪れるかもしれません。財産を遺すだけでは、管理できない子を守ることはできず、支える仕組みがなければ、最も大切な子を孤立させてしまうのです。


 特に、障害のあるお子さんがいるご家庭、親亡き後の生活と財産管理が心配な方、そして頼れる親族が少ないご家庭にとって、家族信託任意後見遺言を組み合わせた備えは、決して「まだ早い」ものではなく、何よりも優先して取り組むべき課題です。


 備えができるのは、ご両親がしっかりしている「」だけです。お子さんの未来を本当の意味で守るために、どうか「そのうち」ではなく「今」、専門家とともに一歩を踏み出してください。少しでも気がかりなことがあれば、お早めにご相談ください。