再婚・ステップファミリーの方

1|大切な家族みんなが穏やかでいられるために

 人生を共に歩むパートナーと再び出会い、新しい家庭を築かれたあなた。前の結婚で授かったお子さん、今の配偶者、その連れ子――それぞれを大切に思うからこそ、「自分に何かあったとき、家族が遺産をめぐって揉めてしまわないか」と、ふと不安がよぎることがあるのではないでしょうか。


 再婚家庭では、血のつながりや法律上の関係が複雑に重なり合うため、相続が「争続」になりやすいという現実があります。たとえば前妻との子と現在の配偶者は、ふだん交流がなくても、法律上はどちらも相続人です。連れ子は、養子縁組をしていなければ相続権がありません。こうした事情を知らないまま準備を怠ると、残された家族が悲しみの中で対立してしまうことも少なくありません。


 けれども、どうかご安心ください。生前にきちんと意思を示し、適切なしくみを整えておけば、家族の対立は防げます。 このページでは、再婚家庭の安心を支える3つの備え――「遺言書作成」「家族信託」「相続手続き」を、やさしくご紹介します。

2|遺言書作成で「家族が争わない道筋」をつくる

もし準備しなかった場合に起こること

 遺言書がないと、誰が何を相続するかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議で決めなければなりません。再婚家庭では、立場や思いの異なる人どうしが顔を合わせることになり、合意は容易ではありません。

  • 前の結婚のお子さんと現在の配偶者が、初めて顔を合わせて協議することになる
  • 全員の署名・実印・印鑑証明がそろわず、預貯金が凍結されたままになる
  • 連れ子に遺産を遺したくても、養子縁組していなければ一切相続できない
  • 話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停に発展する

遺言書でできること(概要)

 遺言書は、「誰に・何を遺すか」をあなた自身の意思で明確に決められる、最も確実な方法です。配偶者・実子・連れ子それぞれへの配分を具体的に示すことで、残された家族が話し合いで対立せずに済みます。公正証書遺言にすれば、無効になる心配もありません。(詳しくはこちら


遺言書が効果を発揮する具体的な場面

  1. 前の結婚の子と現在の配偶者が揉めないようにしたいとき
  2. 連れ子にも財産を遺したいとき
  3. 自宅は配偶者に、預貯金は子にと、配分を決めておきたいとき
  4. 特定の人に多めに(または少なめに)遺したいとき
  5. 遺言執行者を決め、手続きをスムーズに進めたいとき

よくある質問

連れ子に財産を遺せますか?

養子縁組していなければ相続権はありませんが、遺言で「遺贈すれば遺せます。ただし相続税が2割加算される点に注意です。

前妻との子を相続から外せますか?

実子である限り相続権は消えません。さらに遺留分(法定相続分の原則1/2)という最低限の取り分が保障されており、これを侵すと後から請求される可能性があります。

自筆の遺言でも大丈夫?

有効ですが形式不備のリスクがあります。確実性重視なら公正証書遺言がおすすめです。

費用はどのくらい?

公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料(数万円〜)に専門家のサポート費用が加わります。

書き直しはできますか?

いつでも可能です。新しい遺言が優先され、家族関係の変化に合わせて見直せます。

 遺言書は、「残された家族に争ってほしくない」という、あなたの愛情を形にする道しるべです。

3|家族信託で「次の世代までの想い」をつなぐ

もし準備しなかった場合に起こること

 再婚家庭では、「まず配偶者に遺し、その配偶者が亡くなった後は前の結婚の自分の子に遺したい」と願う方が多くいらっしゃいます。ところが、遺言ではこの「二段階の承継」を指定できません

  • 配偶者に遺した財産が、その後配偶者側の家系に流れてしまう
  • 自分の実子に最終的に財産を残せない
  • 認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却や管理が凍結される
  • 配偶者の生活保障と実子への承継を、両立させる手段がない

家族信託でできること(概要)

 家族信託は、信頼できる家族(受託者=財産を預かり管理する人)に財産の管理を託すしくみです。「配偶者の生活を守りつつ、最終的には自分の子へ承継する」という二次相続まで見据えた指定ができ、判断能力が低下しても財産が凍結されません。(詳しくはこちら


家族信託が効果を発揮する具体的な場面

  1. 配偶者の生活を守りつつ、最後は実子に財産を遺したいとき
  2. 認知症になっても、不動産の管理や売却を続けたいとき
  3. 賃貸物件など、管理を任せたい財産があるとき
  4. 配偶者亡き後の承継先まで自分で決めておきたいとき
  5. 遺言だけでは実現できない柔軟な承継を望むとき

よくある質問

「二次相続まで指定」とは?

「自分→配偶者→実子」と承継先を順に指定できる受益者連続型信託です。遺言にはできない家族信託ならではの機能です。

誰に財産を託すのですか?

信頼できる家族を受託者(財産を管理・処分する人)に選びます。実子などを指定するのが一般的です。

認知症対策になりますか?

はい。契約時に判断能力があれば、その後に低下しても受託者が財産凍結なしに管理を続けられます。

費用はどのくらい?

信託契約書を公正証書で作成する費用、不動産がある場合の登記費用、専門家のコンサル報酬がかかります。財産額により変動します。

遺言とどちらが良い?

目的によります。単純な配分なら遺言二段階承継や認知症対策なら家族信託が適します。併用も可能です。

 家族信託は、「今の家族も、未来の家族も守りたい」という想いを、世代を越えて届けるしくみです。

4|相続手続きで「残された家族の負担」を軽くする

もし準備しなかった場合に起こること

 相続が始まると、残された家族には期限のある手続きが次々と押し寄せます。再婚家庭では相続人の確定だけでも複雑で、慣れない作業に大きな負担がかかります。

  • 前の配偶者との子を含め、戸籍をたどって相続人を全員特定しなければならない
  • 疎遠な相続人にも連絡を取り、協議への協力を求める必要がある
  • 不動産の名義変更(相続登記は義務化)や預貯金の解約に手間取る
  • 相続税の申告期限は10か月と短く、知らぬ間に過ぎてしまう

相続手続きでできること(概要)

 相続手続きのサポートでは、戸籍収集による相続人の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、名義変更までを専門家が一括して代行・支援します。複雑な再婚家庭でも、手続きの抜け漏れを防ぎ、家族の負担を大きく減らせます。(詳しくはこちら


相続手続きが効果を発揮する具体的な場面

  1. 相続人が誰なのか、自分たちでは把握しきれないとき
  2. 疎遠な相続人と直接やり取りするのを避けたいとき
  3. 不動産の名義変更や預貯金の解約を任せたいとき
  4. 仕事や育児で手続きの時間が取れないとき
  5. 期限のある手続きを、確実に進めたいとき

よくある質問

相続人は誰になりますか?

現在の配偶者は常に相続人です。前の結婚のお子さんも実子として相続人になります。連れ子は養子縁組していれば相続人です。

相続登記に期限は?

はい。2024年4月から義務化され、原則3年以内に行わないと過料の対象になります。

相続税の申告期限は?

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税などがかかる場合があります。

疎遠な相続人とも会わないとダメ?

専門家が間に入り、書面でのやり取りを支援できます。直接対面せずに進められる場合も多くあります。

費用はどのくらい?

手続きの範囲(戸籍収集のみ〜名義変更まで)により異なります。内容をうかがったうえでお見積りします。

 相続手続きの支援は、悲しみの中にいる家族の「手」と「心」の負担を、そっと肩代わりするものです。

5|どれが自分に必要か、迷ったときは

 ここまでご紹介した3つの備えは、それぞれが役割を分担し、補い合うことで真価を発揮します。 「遺言書」で家族が争わない配分を示し、「家族信託」で配偶者の生活と実子への承継を両立させ、「相続手続き」で残された家族の負担を軽くする――この組み合わせがそろって初めて、再婚家庭ならではの複雑さに、しっかりと備えることができます。


 とはいえ、「うちの場合は何から始めればいいのだろう」と迷われるのは当然のことです。お子さんの人数や養子縁組の有無、財産の内容によって、最適な組み合わせは一人ひとり異なります。


 どうか不安を一人で抱え込まないでください。私たちは、あなたとご家族お一人おひとりの想いを丁寧にうかがい、みんなが穏やかでいられるかたちをご一緒に考えます。 まずはお気軽にご相談ください。新しく築いたご家族の「これから」を、心を込めて支えるお手伝いをいたします。