子のない夫婦が見落とす「配偶者亡き後」の財産の行き先

これは、終活・相続のよくある失敗パターンあるあるシリーズです。登場人物はフィクションですが、現実に起こりうるシチュエーションとオチを描いています。「妻に残せば、それで安心」と思っている方こそ、ぜひご自身や身近な方の状況と重ねながら読んでみてください。


【主人公の状況】


夫婦:あり(二人暮らし・結婚48年)
子供:なし
年齢:夫Sさん(81歳)・妻Mさん(78歳)
終活状況:「全財産を妻へ」と遺言は作成済み。ただし、妻亡き後の行き先は決めていない

事例:CASE

 ある日の午後。Sさん(81歳)は、自宅の縁側で一枚の古い写真を眺めていました。亡き両親と、幼い頃の自分。そして、長く守ってきたSさんの実家が写っています。子どもには恵まれませんでしたが、妻のMさん(78歳)と二人、穏やかに暮らしてきました。


 Sさんには、ひとつ気がかりがありました。「自分が先に逝ったら、Mが困らないか」。家計のことはすべてSさんが担ってきたからです。


 そこでSさんは、数年前に遺言書をきちんと作っていました。内容はシンプルです。「全財産を、妻Mに相続させる」。公証役場で作る確かな遺言公正証書遺言)です。


 「これで、俺が先に逝ってもMは安心だ」


 Sさんは、ほっとしていました。実家の土地も、長年の蓄えも、すべて愛する妻に渡る。やるべきことはやった――そう信じていました。


 Sさんには、心の中でもうひとつ思い描いていたことがありました。「Mが亡くなったあとは、この実家の財産を、自分のきょうだいの子(甥)に継いでもらえたら」。あるいは、世話になった地域の福祉施設に寄付できたら。先祖から受け継いだものを、できれば自分の血筋や縁のある形で次へ渡したい。そんな思いがありました。


 けれど、その思いを書面に残すことはありませんでした。「まずは妻に全部渡るのだから、その先のことは、Mが考えてくれるだろう」。そう思っていたのです。Mさんとも、なんとなく口にしたことはありましたが、はっきり話し合ったことはありませんでした。


 数年後、Sさんは静かに息を引き取りました。遺言のとおり、全財産はMさんへ無事に相続されました。実家の土地も、預貯金も、すべてMさんのものになりました。


 そして、それから2年。今度はMさんが亡くなりました。Mさんには子も、きょうだいもいません。Mさんは、自分の財産について遺言を残していませんでした


 すると、どうなったか。Mさんの財産は、法律にしたがって、Mさん側の遠い親戚へと流れていったのです。Mさんとは、生前ほとんど交流のなかった遠縁の人たちでした。


 Sさんが守ってきた実家の土地も、その遠縁の手に渡りました。Sさんが心に描いていた「甥に継いでほしい」「地域に役立ててほしい」という願いは、どこにも実現されませんでした


 Sさんの甥は、後にこう漏らしました。「伯父さんは、あの家を大事にしていたのに……」。Sさんの思いは、誰にも知られないまま、消えてしまったのです。

事例の解説

失敗の伏線

  • 遺言「妻へ」までは決めたが、「妻亡き後」は決めていなかった
  • 「その先は妻が考えてくれる」と、続きを妻任せにしていた
  • 妻も子・きょうだいがおらず、妻自身が遺言を残していなかった
  • 「先祖の財産を血筋へ」という思いを、書面化していなかった

失敗の解説

 Sさんは、決して準備を怠った人ではありません。「全財産を妻へ」という遺言を、きちんと作っていました。ここまでは満点に近い備えでした。


 では、何が足りなかったのか。それは、「妻が亡くなった、その後」まで見通していなかったことです。


 ここで大切な原則があります。自分の遺言で指定できるのは、あくまで「自分の財産の行き先」だけだということです。


 Sさんが「妻へ」と渡した瞬間、その財産はMさんのものになります。そうなると、その先をどうするかは、Mさん自身が決めること。Sさんの遺言は、もうそこには及びません。


 そしてMさんが遺言を残さずに亡くなると、財産は法律で定められた相続人へ流れます。


メモ:子も配偶者もいない人が亡くなったときの相続順位

  • 第一順位=子ども(今回のMさんには子がいない)
  • 第二順位=親などの直系尊属(すでに他界)
  • 第三順位=きょうだい(きょうだいもいない)
  • きょうだいが先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続する(代襲相続)

→ 本人の「こう使ってほしい」という思いは反映されない


 Mさんには子も、きょうだいもいませんでした。そのため、財産はMさん側の遠縁へと渡っていきました。Sさんが望んだ「夫側の甥へ」「地域へ寄付」という流れには、決してならなかったのです。


注意点

  • 遺言で指定できるのは自分の財産の一次的な行き先まで
  • 配偶者へ渡った財産の「その先」は、配偶者自身が決めない限り定まらない
  • 配偶者も子・きょうだいがいないと、思わぬ遠縁や国庫へ流れることがある
  • 「先祖代々の財産を血筋へ」という願いも、書面化しなければ実現しない
  • 夫婦の一方だけが備えても、もう一方が備えなければ片手落ちになる

 なお、誰が最終的な相続人になるか、財産がどこへ流れるかは、ご家族の状況によって変わります。個別のケースについては、行政書士などの専門家に確認するのが確実です。

この事例を成功させる解決策

 Sさんの願いを実現するには、「妻へ、そしてその先へ」までを一本の仕組みで指定しておく必要がありました。ここで力を発揮するのが、家族信託です。


 家族信託受益者連続型)で「二段階の行き先」を決めておく


 家族信託とは、元気なうちに財産の管理を信頼できる人(受託者)に託す仕組みです。このうち、「受益者連続型」という設計を使うと、財産から利益を受ける人(受益者)を、順番に指定できます。


 たとえば、Sさんのケースなら、こう設計できます。Sさん(委託者)が、信頼できる甥(受託者)に実家や預貯金を託す第一受益者を妻Mさんとし、Mさんが生きている間はその生活のために財産を使うそしてMさんの死後は、財産を甥へ承継させる(あるいは寄付する)――。


 こうしておけば、妻の生活を最優先で守りながら、妻亡き後の行き先まで、Sさん自身の意思で決めておけるのです。これは、遺言だけでは実現できない、家族信託ならではの大きな特長です。


 あわせて、遺言書も補助的に作っておくと、信託に入れなかった財産の行き先も明確にでき、より安心です。


ポイント:家族信託(受益者連続型)を使うメリット

  • 配偶者の生活を第一に守りながら、その先の行き先も決められる
  • 「妻へ、その後は甥へ(または寄付へ)」と、二段階の承継を自分で指定できる
  • 配偶者が遺言を書かなくても、夫の意思で最終的な行き先が定まる
  • 先祖代々の財産を望む血筋・縁へつなげられる
  • 認知症などで判断能力が低下しても、受託者が財産を管理・活用できる

まとめ

 「全財産を妻へ」――この遺言は、配偶者を思う、立派な備えです。けれど、それだけでは「妻が亡くなった、その後」までは守れません


 とくに子のいない夫婦では、配偶者へ渡った財産が、その配偶者の死後、思いもよらない遠縁や国庫へ流れてしまうことがあります。「先祖の財産を血筋へ」「お世話になった地域へ」という願いも、書面にしなければ、決して実現しません。


 だからこそ、「配偶者の生活を守りたい。そして、その先の行き先も自分で決めたい」という子のいない夫婦にとって、家族信託受益者連続型)はまさにマストの備えです。遺言書と組み合わせれば、残された配偶者の安心と、自分の最終的な願いの両方を、確かな形で残せます。


 大切なのは、お元気な「今」だからこそ動ける、ということ。「妻に残せば安心」で終わらせず、ぜひ一歩先まで考えてみてください。進め方に迷ったときは、行政書士などの専門家に相談することで、ご家庭に合った形が見つかります。