同性カップルが見落とす「緊急時に家族として扱われない」リスク

これは、終活・相続のよくある失敗パターンあるあるシリーズです。登場人物はフィクションですが、現実に起こりうるシチュエーションとオチを描いています。「大切な人がそばにいてくれれば十分」と思っている方こそ、ぜひご自身や身近な方の状況と重ねながら読んでみてください。


【主人公の状況】


夫婦:なし(同性パートナーと同居・法律上の婚姻はできていない)
子供:なし
年齢:Aさん(62歳)・パートナーBさん(58歳)
終活状況:「二人で暮らせていれば十分」と考え、法的な備えはしていない

事例:CASE

 休日の朝。Aさん(62歳)とパートナーのBさん(58歳)は、いつものように二人で近所のカフェに出かけました。20年以上連れ添った、穏やかな日々です。お互いを誰よりも理解し、支え合ってきました。


 二人は同性のカップルです。法律上の結婚はできませんが、「籍がなくても、私たちは家族だ」という思いで暮らしてきました。


 Aさんの実家は、二人の関係を快く思っていません。Aさんが若い頃に打ち明けて以来、距離ができたままでした。盆や正月にも、めったに行き来はありません。Aさんにとって、いちばんの家族はBさんでした。


 「もし私に何かあったら、Bにそばにいてほしい」。Aさんは、漠然とそう思っていました。けれど、それを何か書面に残したことはありませんでした


 数年前、知人から「同性カップルこそ、ちゃんと法的な備えをしておいたほうがいい」と聞いたことがありました。任意後見死後事務委任――難しそうな言葉が並びます。Aさんは「いつか、ちゃんと調べよう」と思いつつ、「今は二人とも元気だし」と、先延ばしにしていました。


 そんなある日。Aさんが、交通事故に遭いました。意識不明の重体で、救急搬送されたのです。


 Bさんは、知らせを受けてすぐに病院へ駆けつけました。けれど、そこで突きつけられたのは、冷たい現実でした。


 「ご家族の方ですか? ……失礼ですが、どういったご関係でしょうか」


 Bさんは言葉に詰まりました。「パートナーです」と答えても、病院側の対応は変わりません。面会も、容体の説明も、「ご家族を優先します」と告げられたのです。


 やがて、連絡を受けたAさんの実家の家族が到着しました。長く疎遠だった人たちです。それでも、法律上は「家族」。手術の同意も、今後の治療方針も、すべて実家の家族が決めていきました。


 Bさんは、廊下の隅で立ち尽くすしかありませんでした。20年連れ添った相手なのに、いちばんそばにいたい相手なのに、「家族でない」というだけで、何もできない。Aさんの容体を、人づてに聞くことしかできませんでした。


 Aさんが望んだ「Bにそばにいてほしい」という願いは、誰にも知られないまま、かなえられませんでした。本人がいちばん信頼していた人が、いちばん遠い場所に立たされてしまったのです。

事例の解説

失敗の伏線

  • 「二人で暮らせていれば十分」と考え、法的な備えを後回しにしていた
  • 同性カップルは、法律上「家族」として扱われない場面があることを軽視していた
  • 「Bにそばにいてほしい」という思いを、書面に残していなかった
  • 関係を認めない実家がいることを、リスクとして備えていなかった

失敗の解説

 今回の悲しいすれ違いの根っこには、「気持ちでつながっていれば、いざというとき認めてもらえる」という思い込みがありました。


 残念ながら、現在の日本では、同性のパートナーは法律上の配偶者として扱われません。どれほど長く連れ添っても、法的な裏づけがなければ、緊急時に「家族」として扱われない場面が出てきます。


メモ:緊急時・万一のときに「家族」が関わる主な場面

  • 入院や手術の際の連絡・面会
  • 医療方針の説明を受ける、治療への同意に関わる
  • 万一亡くなったときの葬儀・納骨の取り仕切り(喪主)
  • 遺品の整理や各種手続き ・財産の相続(法律上の相続人=配偶者・子・親・きょうだいなど)

→ 何も備えがなければ、財産は実家の家族へ流れる


 とくに今回のように、実家の家族が関係を認めていない場合、緊急時にパートナーがはじき出されてしまうリスクは現実のものです。本人が「この人にそばにいてほしい」と願っていても、その意思が書面になければ、周囲はそれを知るすべがありません


 なお、医療同意や面会の扱いは、病院や状況によって対応が異なる(ケースによる)のが実情です。書面があっても完全に保証されるわけではありませんが、「本人の明確な意思」を示す書面があるかどうかで、扱いは大きく変わり得ます。


注意点

  • 法律婚ができないため、緊急時に「家族」として扱われないことがある
  • パートナーには相続権が一切ない(何もしなければ財産は実家へ)
  • 関係を認めない親族がいると、面会や医療同意から排除されやすい
  • 「気持ちでつながっている」だけでは、第三者には伝わらない
  • 葬儀・納骨もパートナーが取り仕切れないことがある

 個別の状況でどこまで対応できるかは、ご事情によって変わります。具体的な備え方は、行政書士などの専門家に相談するのが確実です。

この事例を成功させる解決策

 Aさんの願いをかなえるには、「自分の意思」を、元気なうちに法的な書面にしておくことが必要でした。同性カップルには、次の3つの備えがとくに有効です。


① 任意後見契約で「判断できなくなった後」の支援者を決めておく
 任意後見契約とは、判断能力があるうちに「将来、自分の判断能力が低下したら、この人に支援を任せたい」と、自分で支援者を選んでおく契約です。公正証書で作ります。パートナーを任意後見人に指定しておけば、財産管理や各種手続きを、堂々とパートナーが担えるようになります。


② 死後事務委任契約で「亡くなった後」をパートナーに託す
 死後事務委任契約とは、葬儀・納骨・行政手続きなどを、信頼できる人に依頼しておく契約です。これがあれば、パートナーが喪主として見送り、最後まで責任を持って対応できます


③ 尊厳死宣言で「医療の希望」を明確に残す
 尊厳死宣言(リビング・ウィル)とは、回復の見込みがないときに、どのような医療を望む/望まないかを、あらかじめ書面で表明しておくものです。「延命治療を望まない」といった本人の意思を示せます。あわせて、「治療方針はパートナーの意向を尊重してほしい」という思いを書面に残しておくことで、本人の意思を周囲に伝える助けになります。


ポイント:3つの備えを組み合わせるメリット

  • 任意後見契約で、判断能力低下後もパートナーが支援できる
  • 死後事務委任契約で、パートナーが喪主として最後まで見送れる
  • 尊厳死宣言で、医療の希望と「誰の意向を尊重してほしいか」を残せる
  • 本人の意思が書面で明確になり、周囲に伝わりやすくなる

 加えて、「全財産をパートナーへ遺贈する」という遺言書も作っておけば、相続権のないパートナーにも財産を残せます。これらをセットで備えることが、何よりの安心につながります。

まとめ

 「気持ちでつながっているから大丈夫」――その絆は、誰にも否定できない、かけがえのないものです。けれど、いざというとき、法律はその気持ちを自動的には汲んでくれません


 とくに法律婚ができない同性カップルにとって、何の備えもないことは、「いちばん大切な人が、いちばん遠くに立たされる」リスクと隣り合わせです。関係を認めない親族がいる場合は、なおさらです。


 だからこそ、同性カップルにとって、任意後見死後事務委任尊厳死宣言(+遺言書)は、まさにマストの備えです。これらを書面に残すことは、「自分の意思」と「大切な人の立場」を、自分自身の手で守ることにほかなりません。


 大切なのは、二人とも元気な「」だからこそ動ける、ということ。「いつか」ではなく、今こそ、二人で一度話し合ってみてください。進め方に迷ったときは、この分野に理解のある行政書士などの専門家に相談することで、お二人に合った形が見つかります。